町屋斎場でご葬儀を執り行った後、2年以内に「葬祭費補助金のお手続き」を自治体で行ってください。お手続きをすることで、葬儀を行った方(喪主さま)の口座に自治体から葬祭費7万円がお振り込みいただけます。葬祭費補助金をお受取りいただく条件として「国民健康保険」または「後期高齢者医療保険」に加入している方が死亡したとき、葬儀を執り行った人に対して、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。町屋斎場のある荒川区の支給額は70,000円となりますが、自治体によって支給額は異なります。

手続きに必要なもの

・印鑑
・亡くなった方の「保険証」または「後期高齢者医療被保険者証」
・葬儀社が発行した、あて名と内訳がわかる領収書、または会葬礼状
・葬儀を行った方の通帳
・葬儀を行った方の認印(朱肉を使う印鑑)

葬祭費の支給方法

葬祭費は、手続き終了後に葬儀を行った方の銀行口座に振り込みます。

葬祭費の申請期限

葬儀をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

葬祭費補助金の受給までの流れ

葬儀を執り行う
自治体に手続きに必要なものを持参する
葬儀を行った方の口座に自治体から葬祭費7万円がお振りいただけます

お問い合わせ先

荒川区役所(窓口 国民健康保険課)
〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3
TEL:03-3802-3111

「社会保険」に加入している方が死亡したとき、被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所(勤務先が手続きをしてくれることもあります)または健康保険組合に葬儀後2年以内に手続きをすることで「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」のいずれかが支給されます。
・被保険者の家族が埋葬した場合 5万円
・被保険者の家族以外が埋葬した場合 上限5万円(実費分のみ)
・被扶養者が死亡し埋葬した場合 5万円

手続きに必要なもの

・印鑑 ※被保険者が死亡した場合は住民票が必要
・亡くなった方の「保険証」
・葬儀社が発行した、あて名と内訳がわかる領収書、または会葬礼状
・死亡を証明する事業所の書類
・葬儀を行った方の通帳
・葬儀を行った方の認印(朱肉を使う印鑑)

葬祭費の支給方法

葬祭費は、手続き終了後に葬儀を行った方の銀行口座に振り込みます。

葬祭費の申請期限

葬儀をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

葬祭費補助金の受給までの流れ

葬儀を執り行う
保険事務所に連絡し、必要事項の説明を受ける
申請用紙に記述し給付金の申請をする
保険事務所から給付金が支払われる

お問い合わせ先

社会保険所もしくは勤務先の健康保険組合までご連絡ください。

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Funeral
みはしのお葬式


コンセプト

心から「ありがとう」をおくる。

お葬式という限られた時間の中で
大切な方へ想いを伝えるために
ご遺族様とできる限りの対話を重ね
お気持ちに寄り添いながら
最期のお見送りのお手伝いをいたします

お葬式という限られた時間の中で
大切な方へ想いを伝えるために
ご遺族様とできる限りの対話を重ね
お気持ちに寄り添いながら
最期のお見送りのお手伝いをいたします。

ご葬儀のお問い合わせ・ご相談

24時間365日対応

夜間でもご指定の場所にお車にてお迎えに参ります。

フジテレビ・日本テレビなど

様々なメディアで紹介

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TEL:03-5855-7550 FAX:03-3892-9015
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