後期高齢者死亡一時金との違い
後期高齢者の「葬祭費」と「死亡一時金」はどちらも遺族の負担を軽減するための支援制度ですが、その支給条件や性質に違いがあります。それぞれの特徴と併用の可否について理解することが重要です。
死亡一時金の支給条件
死亡一時金は、国民健康保険に加入していた故人に対して支給される制度で、故人が一定期間保険料を支払っていた場合に適用されます。これに対し、後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」が支給されることが多く、一般的にはどちらか一方が支給対象となります。
葬祭費との併用について
「葬祭費」と「死亡一時金」は通常併用できません。葬儀を執り行った遺族が、どちらかを選択する形となります。両方の制度が適用される条件を満たしている場合でも、支給は一方のみです。葬祭費の方が支給額が高い場合もあるため、事前に比較して選択することが大切です。
相続税との関連
葬祭費および死亡一時金は非課税の扱いとなり、相続税の計算に含まれません。これにより、受給した金額は故人の資産として相続税の対象にはならず、遺族が安心して受け取ることができます。